事故や将来に備えたい
経営者にも退職金を!
個人事業主や会社役員のみなさんを応援します!
小規模企業共済
小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合などに、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。又、小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた国の安心・確実な共済制度です。
税制面で大きなメリットがあります!
税制面で大きなメリットがあります!
- 掛金は全額所得控除になります。 節税対策に!!
- 受取り共済金は「退職所得扱い」又は「公的年金等の雑所得扱い」となります。
■制度の概要
- 加入資格
・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員が20人以下の協同組合の役員
・常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農業組合法人の役員 - 掛金
・掛金月額は1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払いや年払いもできます)
・掛金は増額、減額ができます。(減額には一定の要件が必要です)
・掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。 - 共済金の受取り事由
加入者に生じた共済事由により共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかが支払われます。
(共済金A)
・個人事業をやめられたとき。(死亡も含む)
・会社や企業組合・協業組合の役員がその法人の解散によりやめたとき。
(共済金B)
・役員が疾病・負傷により役員をやめたとき。(死亡を含む)
・65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき。(老齢給付)
(準共済金)
・個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員にならなかったとき。
・個人事業を配偶者や子に譲ったとき。
・役員が疾病・負傷・死亡あるいは解散以外の理由で退職したとき。(例えば役員の改選や任期満了など)
(解約手当金)
・任意解約したとき。
・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき。
・掛金を12ヶ月分以上滞納したとき。
※共済金A・Bについては6ヶ月以上、準共済金・解約手当金については12ヶ月以上掛金の払い込みのある方にお受取いただけます。掛金月数が満たない場合は掛け捨てになります。
・個人事業をやめられたとき。(死亡も含む)
・会社や企業組合・協業組合の役員がその法人の解散によりやめたとき。
(共済金B)
・役員が疾病・負傷により役員をやめたとき。(死亡を含む)
・65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき。(老齢給付)
(準共済金)
・個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員にならなかったとき。
・個人事業を配偶者や子に譲ったとき。
・役員が疾病・負傷・死亡あるいは解散以外の理由で退職したとき。(例えば役員の改選や任期満了など)
(解約手当金)
・任意解約したとき。
・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき。
・掛金を12ヶ月分以上滞納したとき。
※共済金A・Bについては6ヶ月以上、準共済金・解約手当金については12ヶ月以上掛金の払い込みのある方にお受取いただけます。掛金月数が満たない場合は掛け捨てになります。
- 共済金の受取り方
ライフプランに合わせて、「一括受取り」、「分割受取り(10年もしくは15年)」または「一括と分割の併用受取り」が選べます。 - 事業資金等の貸付けが受けられます。
・一般貸付
・傷病災害時貸付
・創業転業時貸付
・新規事業展開等貸付
・福祉対応貸付
・緊急経営安定貸付
※一定の資格を有する方のご利用となります。
○中小企業基盤整備機構ホームページ
※詳しい制度の内容、ご相談がありましたらお気軽にお問合わせください。
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