事業継続支援金 第2弾のお知らせ
新潟県が8月30日に飲食店など要請した営業時間短縮により売上が減少した関連業者に対して支援金が支払われます。
対象:飲食店を除く飲食関連事業者
要件:R3年7月~9月のうち1カ月間の売り上げが昨年同月、あるいは一昨年の同月比20%以上減少していること。
支給:単独店舗:20万円・複数店舗:40万円
申請:県のホームページから申請様式をダウンロードし、必要事項を記載。
必要書類を添えて県設置の事務局へ郵送
送先:〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山4丁目1-28藤巻ビル5階 事業継続支援金センター宛
締切:令和3年10月31日まで※締切日消印有効
相談窓口:事業継続支援金センター(025-248-7270)
新潟県ホームページ:
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/insyokukanren2.html
お問い合わせはこちら |
新井商工会議所 〒944-0048 妙高市下町7-1 TEL:0255-72-2425 FAX:0255-73-7525 |