新井商工会議所について

 新井商工会議所は、昭和28年8月に制定された「商工会議所法」に基づき、商工業の発展と地域社会の振興に寄与することを目的に設立された地域総合経済団体であり、企業の体質強化やその環境整備、地域活性化や街づくりなどを始めとする様々な活動に努めています。

 商工業の方を中心に、様々な法人・団体・個人の会員により構成されており、国や県・市等に対する景気対策や税制改正などの「政策要望活動」、学校や地域と連携した「地域振興活動」、資金調達、人材確保・育成、顧客開拓などにおける「経営支援活動」など幅広い活動に取り組んでいます。

 

《新井商工会議所の組織》

組織図

 商工会議所には、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会をおいています。
会員は何れかの部会に所属します。新井商工会議所には5つの部会と4つの委員会があります。

《部 会》

1.建設業部会
2.工業部会
3.商業部会
4.サービス業部会
5.諸業部会

《委員会》

1.商工振興委員会
2.表彰委員会
3.小企業等経営改善資金融資委員会
4.運営委員会
5.専門委員会

《会員とは?》

 妙高市新井地区内で引き続き6ヶ月以上事業を営んでいる商工業者(法人・個人)及び地区内で事業活動を行う各種団体(協同組合・信用金庫・労働金庫・公社・経済関係団体・医療法人・社会福祉法人・弁護士法人・監査法人・税理士法人・社団法人・財団法人など)、又、地区内での自己の名をもって事業活動を行う個人(医師・弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士など)は規模・業種・出先事業所を問わず加入できます。
妙高市新井地区内に事業所をもたない商工業者も会員になれます。お気軽にご相談下さい。

《特定商工業者とは?》

 毎年4月1日現在において妙高市内に本社または支店、営業所、出張所、事務所、工場など事業所を設けてから、すでに6ヶ月以上経過している商工業者のうち、次のいずれかに該当される方は、会員に入会していただいているか否かにかかわらず、特定商工業者に該当します。
・「資本金額(払込済出資総額)が300万円以上」の法人
・「営業所等の従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上」の法人及び個人
商工会議所は、特定商工業者の方の事業内容を登録した台帳(法定台帳)を整備することが義務付けられており、この法定台帳の管理運用負担金として年間600円をご負担いただいております。負担金は税法上、租税公課として損金処理できます。なお、特定商工業者として、事業内容を商工会議所に登録されただけでは、会員になりませんのでご注意下さい。