【妙高市】飲食店等への営業時間短縮要請と協力金の支給について
妙高市からのお知らせ
営業時間の短縮にご協力ください
県独自の新型コロナウイルス感染症「特別警報」が県内全域に発令されました。
警報発令に伴い、接待を伴う飲食店又は酒類を提供する飲食店の皆様におかれましては、営業時間の短縮にご協力をお願いいたします。
また、営業時間短縮に伴い、下記のチラシを、お客様の入店時にわかるよう、できるだけ入口に掲示してください。
時短要請に係る協力金の支給について
要請の対象となる施設を営み、時間短縮営業にご協力いただいた事業者の皆様へ、協力金を支給します。
協力金の支給要件
(1)要請対象となる施設を営む法人又は個人事業主で、令和3年9月2日以前から営業実態があり、申請時点において営業を継続していること。
(2)要請期間の14日間、全ての日において、経営する全ての対象施設が営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと(1つでも要請に協力いただけない対象施設がある場合は支給対象外)。
※詳細は妙高市役所HP「飲食店等への営業時間短縮要請と協力金の支給について」をご覧ください。
【お問い合わせ】
観光商工課 商工振興グループ 電話: 0255-74-0019
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新井商工会議所 〒944-0048 妙高市下町7-1 TEL:0255-72-2425 FAX:0255-73-7525 |