労働保険事務代行

 新井商工会議所では会員サービスの一環として、労働保険(労災保険・雇用保険)の事務(※)代行業務を行う「労働保険事務組合」を設置しています。

 ※労働保険の成立、保険料の申告・納付、雇用保険の資格取得・喪失、離職票の作成等

 労働保険事務組合に委託するメリットとして

①労働保険関連事務処理の省力化が図れます。
②事業主や家族従業員も労災に特別加入することができます。
③労働保険料の納付を3回に分割納付できます。

 事務委託には原則として以下の条件があります

①新井商工会議所の会員であること
②中小企業の事業所(業種により雇用する労働者の人数に一定の制限があります)であること
③従業員を1名以上雇用していること
※上記に該当する会員のみなさまにおかれましては、是非「労働保険事務委託業務」のご活用をご検討下さい。

詳しくは「新井商工会議所 労働保険事務組合」をご覧ください。

<労働保険料の申告にあたり> 間違いやすい事例について
・労働者の賃金の一部が参入から漏れている。
  通勤手当(非課税分)も、賞与、昇給差額も保険料算定の賃金に含めます。
・労働保険の対象とならない役員の報酬等を誤って参入している。
  役員報酬、出張旅費(実務弁済のもの)などは含めません。
・雇用保険の加入要件を満たすパート、アルバイトの加入が漏れている。
  平成22年雇用保険法改正により、適用範囲を拡大しています。
  パート、アルバイトでも1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがある労働者は被保険者となります。なお、労災保険は、全ての労働者が対象となります。
・労働保険の対象とならない労働者の賃金が誤って算入されている。
  同居の親族、高齢者(雇用保険料)免除対象者、出向労働者がいる場合は、ご注意ください

詳しくは、新潟労働局ホームページをご覧ください。