【国】一時支援金について

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に一時支援金を給付します。

給付対象について
●緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛の影響を受けていること(※)

【宣言地域から上越エリアへの移動人口割合.pdf 】?ダウンロード後、申請書類と一緒に保管してください。

(※)妙高市では緊急事態宣言を発動していませんが、市内に来る観光客の5割以上が宣言地域内からの場合、「外出自粛の影響を受けている地域」として補助金を受けられる地域の該当要件に当てはまります。※支援金の受給を確約するものではありません。

●2019年比または2020年比で2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること

給付額=(2020年または2019年の対象期間の合計売上)-(2021年の対象月の売上×3か月)
中小企業等:上限60万円          対象期間:1月~3月
個別事業者等:上限30万円         対象月:対象期間から任意に選択した月

申請受付期間:2021年3月8日(月)~5月31日(月)

申請方法
一時支援金事務局ホームページから電子申請となります
・電子申請が困難な方は申請サポート会場からも申請することができます(予約必須)
会場:【プラーカ14F】〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-1 TEL( 0120-211-240 )

お問い合わせ・相談窓口・新鮮サポート会場電話予約窓口
0120-211-240
03-6629-0479

基本的な表の作成
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 新井商工会議所
 〒944-0048 妙高市下町7-1
 TEL:0255-72-2425
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