労働保険の手続きについて

事務組合へ委託されている事業所の皆さまで、雇用保険や労災保険の各種手続きをご希望の方は、こちらの専用ページをご利用ください。

また、事務組合への委託をご検討中の事業所さまにつきましても、専用ページにて委託までの手続きの流れをご案内しております。ぜひご確認ください。

労働保険事務組合のご案内

『労働保険』とは

「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、厚労省が管理・運営している強制加入の保険制度です。

そのため、農林水産業の一部を除き、労働者を1人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入し、所定の手続きを行う必要があります。

『労災保険』とは

労災保険は、業務上または通勤途上の事由により労働者が負傷、疾病、傷害、または死亡した場合に、必要な保険給付を行う制度です。

『雇用保険』とは

雇用保険は、労働者が離職した際などに、失業等給付を通じて生活の安定早期の再就職を支援する制度です。

また、育児や介護で休業する場合にも、一定の条件を満たせば「育児休業給付金」「介護休業給付金」などの支援を受ける事ができます。

労働保険の加入義務

『労災保険』の加入条件

事業主に雇用される全ての労働者

『雇用保険』の加入条件

適用事業所に雇用される常用労働者及びパートタイム労働者で、以下の要件を満たすもの。

①1週間の所定労働時間が、20時間以上である場合。

31日以上引きつづき雇用されることが見込まれる場合。

加入手続きについて

『労災保険』の手続きの流れ

労災保険への加入は、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署またはハローワークへ提出することで完了します。

『雇用保険』の手続きの流れ

雇用保険への加入は、「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークへ提出することで完了します。

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労災保険未加入時の取扱いについて

事業主が故意または重大な過失により、労災保険に未加入のまま労働災害が発生し、労災保険給付が行われた場合には、次のような措置が取られます。

労働保険事務組合制度とは

労働保険事務組合とは、労働保険に関する事務手続きを処理を代行することのできる、厚生労働大臣の認可を受けた団体のことです。

新井商工会議所では、会員サービスの一つとして労働保険事務の委託業務を行っています。

安心してご利用いただける適正な手数料で、事業所様の事務負担を軽減し、業務効率化をサポートいたします。

事務組合に委託できる条件

常時使用する労働者が、下記の条件に該当する方のみ委託いただけます。

業種従業員数
①金融・保険・不動産・小売業50人以下
②卸売・サービス業100人以下
③その他の業種300人以下
Information

労働保険事務組合にご加入いただくには、新井商工会議所の会員であることが必要です。

そのため、事前に会員の入会申込み手続きをお願いいたします。

委託した場合の3つのメリット

1.労働保険料を『3回』分割して納付することができます。

年間の保険料が40万円未満の場合は、7月10日までに一括で納付する必要がありますが、事務組合に委託することで、金額にかかわらず年3回の分割納付が可能になります。

2.『事業主』や『役員』も労災保険に特別加入することができます。

法人の役員、個人事業主、家族従業員の方は、労働保険の対象者にならないため、本来労災保険に加入することができませんでしたしかし、事務組合へ委託することで、役員事業主の方も労災保険に加入することができるようになりました。

※雇用する労働者について労働保険関係が成立していることが必要です。

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一人親方の特別加入(第2種特別加入者)について

当所では労働者を使用しない一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人の特別加入は取扱いしておりません。

3.事務負担が『軽減』されます。

事務組合へ委託することで、ハローワークへの申請や労働保険料の申告・納付などの手間を省くことができ、事務担当者の負担を軽減することができます。

手続きの流れ(項目をクリックで詳細表示)

STEP1:新井商工会議所までご相談ください

労働保険への加入が必要かどうか、商工会議所へ委託できるかどうか確認します。

 ●従業員を初めて雇った。
 ●家族以外の従業員がいる。
 ●役員も労災保険に加入したい
⇒このような場合はお気軽にご相談ください。

STEP2:労働保険事務組合(商工会議所)へ委託申込み

所定の事務委託申込書をご提出いただきます。

 ●新井商工会議所が手続きの窓口になります

 ●労基署・ハローワークねの届出を代行します

STEP3:必要書類の提出

事業内容や従業員の雇用状況を確認するため、以下の書類をご提出いただきます。

 ●雇用保険資格取得届(所定のもの)
 ●出勤簿
 ●営業確認書類(免許書、開業届、登記簿謄本など)

※あくまで参考です。内容により追加書類をお願いする場合があります。

STEP4:労働保険の成立・加入

労働保険の手続きが完了すると、正式に加入となります。

 ●雇用保険・労災保険が適用されます
 ●役員の特別加入(条件あり)も可能です

STEP5:年度更新・保険料納付

毎年1回の年度更新手続き(4月)や保険料計算・申告も、事務組合が代行します。

 ●保険料は分割納付が可能です
 ●書類作成や提出の手間が軽減されます

なお詳細は、専用ページ(様式一覧)より、ご確認ください。

事務組合が代行する事務の範囲は(項目をクリックで詳細表示)

1.労働保険の加入手続き

労働基準監督署およびハローワークへの届出を行います。

2.労働保険料の計算

年度初めに概算保険料を算出し、年度末には確定保険料の精算を行います。

3.保険料の申告および納付手続き

新潟労働局に対し、労働保険料の申告および納付に関する事務を行います。

4.雇用保険に関する届出

被保険者の資格取得・喪失、離職票の交付など、雇用保険に関する事業主の手続きを行います。

5.労災保険の特別加入に関する届出

中小企業などの特別加入(一人親方を除く)に関する申請、変更、脱退手続きを行います。

6.労働保険の加入証明書の発行

工場現場などで労働保険加入証明が求められる場合に、『加入証明書』を発行します。

中小事業主の特別加入とは

◆特別加入制度に関する冊子となりますので、是非ご一読ください。